インフルエンザで熱が出ない場合 出勤停止期間の法律はある?

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インフルエンザというと、高熱 や 体のだるさ、頭痛 や 咳 などの症状があげられますが、病院で検査してインフルエンザが陽性と診断されても熱が出ない場合もあります。 会社員の場合、あまり長く休むのも大変なので、できれば早いうちに会社復帰したいと思うものです。 熱が出ない場合は出勤しても大丈夫なのか? 出勤停止期間に法律での定めはあるのかなどまとめてみました。

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インフルエンザで熱が出ない場合もあるの?

以前、子どもたちがインフルエンザに感染した時に、私自身に高熱の症状は無かったんだけど、体のだるさはあったので、念の為と思い、病院で検査を受けたら、インフルエンザ 陽性 だった事がありました。 日数が経過したら、熱が出てくるのかな?と思っていましたが、結局、薬などを飲んでるうちに体のだるさなども無くなり、熱が出ないままインフルエンザの症状が治まっていたという感じです。

事前に、予防接種を受けていて、症状が重くならなかったという事もあるのかもしれませんが、このように、インフルエンザに感染しても、高熱にならなかったという事例は珍しい事ではないようです。

インフルエンザで熱が出ないなら出勤してもいい?

症状は体のだるさや頭痛だけ...高熱にうなされる事もないので、会社に出勤出来なくもない...という状態であっても、病院で検査してもらって、抗インフルエンザ薬 の タミフル や リレンザ などを処方してもらったということは、インフルエンザという事で間違いないので、熱はなくとも外出は控え、しっかり休養するようにしましょう。

体の不調を我慢して出勤しても、益々体調が悪化してしまう恐れもあるでしょうし、何より、会社の方々や通勤途中に同じ空間におられる方々にインフルエンザをうつしてしまう可能性はおおいにあります。 自分の体がそんなにしんどくはないと言っても、無理して出勤するなんて事は絶対にやめておきましょうね。

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インフルエンザの出勤停止期間 法律で決まってる?

現在の学校保健安全法では「 インフルエンザを発症した後5日を経過し、解熱した後2日( 幼児の場合は3日 )を経過するまでは、出席停止期間 」 とされています。 病状により学校医やその他の医師の診断において感染のおそれがないと認められたときは、その限りではない事もありますが、私の住んでいる地域の学校は、上記の出席停止期間は絶対に出席しないと決まっています。

一般的には、インフルエンザ発症前と発症してからの、3 ~ 7日間は、インフルエンザウイルスを排出するとされているので、その期間は他の人にうつすおそれもあるので、出勤は控えるべきですが、現在のところ、会社の出勤停止期間を定める法律はありません。

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まとめ

熱も出ないし、2・3日休んで症状が軽くなったら出勤したいと思うかもしれませんが、会社によっては学校健康法に準じた出勤停止期間を設けているところもあるので、まずは会社にどのくらいの期間休む必要があるか、いつから出勤してもいいかを問い合わせてみるようにしましょう。 決して、自己判断だけで、早々に出勤してしまわないようにしましょうね。

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